2023年10月から始まるインボイス制度。
このインボイス制度というのは、国税庁があらゆる商取引を把握し、そこに消費税をかけるための制度のことです。
ちなみにですが海外で使う英語での「インボイス=送付状」とは意味が違いますので、ご注意ください。
この制度におけるインボイスとは、国に申請し付与された登録番号を記載した請求書=適格請求書=インボイスとなります。ならば適格請求書制度でいいように思いますが、用語としてまずは理解しておきましょうね。

インボイス制度の目的とは
この制度で影響を大きく受けるのは、現在免税事業者となっている個人・法人事業者です。
免税事業者というのは、消費税を納める必要がない事業者(個人は前々年、法人は前々年度の課税売上高が1,000万円以下で消費税を免除された個人事業主や法人)のことですが、この免税事業者に大きく影響します。
多くの免税事業者は、商取引においては消費税を請求書に加算させて受け取っています。これは益税と呼ばれ、免税事業者にとってとても有利なものなのですが、ここに焦点を当て「益税もしっかり納税してもらいますよ」というのが今回のインボイス制度の目的です。
益税って何?

仮にですがあなたが免税事業者の場合でお酒を販売していたとします。
お客さんに日本酒大吟醸を1本3,000円で売りました。
このとき、消費税を加算するので3,300円をお客さんから受け取ります。
この大吟醸は1本1,000円で仕入れているので、消費税を加えた1,100円を仕入れ先に支払っています。
この取引の流れから消費税部分だけを切り抜くと
仕入れ先に100円を支払って、お客さんから300円をもらったので、あなたの手元には200円が消費税として受け取った金額から残ります。
この残った200円はあなたが免税事業者であれば、税務署に納める必要はないのであなたの利益となります。
これが益税です。
インボイス制度にて課税事業者となった場合
インボイス制度にて、適格事業者として登録した場合、これまで免税事業者であっても課税事業者に変わります。課税事業者となってからの流れを先程の益税のフローで同じように説明すると
お客さんに日本酒大吟醸を1本3,000円で売りました。
このとき、消費税を加算するので3,300円をお客さんから受け取り、適格事業者登録番号が書かれたレシートをお客さんにお渡しします。
この大吟醸は1本1,000円で仕入れていますが、仕入れ先も適格事業者なので仕入れ先から適格請求書=インボイスを受け取って、消費税が加算された1,100円を仕入れ先に支払います。
この取引の流れから消費税部分だけを切り抜くと
仕入れ先に100円を支払って、お客さんから300円をもらいあなたの手元には200円が消費税として受け取った金額から残ります。
この残った200円を課税事業者なので、税務署に納めます。
これが課税事業者であり、インボイス制度後に適格事業者となった事業者の基本的な消費税納税フローです。
インボイス制度後も免税事業者の場合はダメージがある
インボイス制度後も免税事業者のままでいることを選ぶことができます。この場合も先の益税のフローのように説明します。
あなたは免税事業者=非適格事業者です。
なので消費税を加算せずに、お客さんに日本酒大吟醸を1本3,000円で売りました。
この大吟醸は1本1,000円で適格事業者の仕入れ先から仕入れているので、消費税を加えた1,100円を仕入れ先に支払っています。
この取引の流れから消費税部分だけを切り抜くと仕入れ先に100円を支払いました。お客さんから受け取った消費税は0円です。
売上3,000円にかかる仕入れが1,100円なので、利益は1,900円となりました。お客さんから消費税を受け取っていないだけで、益税だった200円の利益が減ったことになります。
もちろんですが、消費税に関係なく商品代金を3,300円にして日本酒を販売すれば、利益は変わりません。販売価格を変えることができ、尚且つお客さんを納得させることができれば、インボイス制度後に非適格事業者であっても利益を変えずに商売を続けることができます。つまり全くこの制度の影響を受けないで事業を続けることも可能なのです。
ですが、この先に書いた値上げなどができない事業者やできたとしても相手先が法人や適格事業者の場合、つまり個人消費者以外を相手に事業を行っている方は免税事業者だと苦労してしまうかもしれません。同じようなフローで、まずは説明します。
あなたは取引先のA社にコンサルティングを1回1,000円で行う契約しています。
インボイス制度後も免税事業者なので、消費税分を請求することができないためA社と話をし、これまでの総額と変わらない1回1,100円に値上げしてもらいました。
そして1,100円の非適格請求書にてA社に請求し、A社が1,100円を支払ってもらいました。
これで何にも問題ありません。
ですが、これをA社の立場で見てみると状況は変わって見えます。
A社は日本酒を3,000円で販売している適格事業者です。なのでお客さんに日本酒を1本消費税込み3,300円で販売しています。
非適格事業者のあなたからコンサルティングを受け、値上げ後の1,100円をあなたに支払いました。
このうち消費税に焦点を当てると
A社は300円を消費税として受け取ったので、結果300円を消費税として納税することになります。あなたには以前と変わらず1,100円を支払っているので出ていくお金は一緒なのに、納税額は100円増えたわけです。
あなたには以前と変わらず比較としてあなたが適格事業者だった場合のフローも記載します。
A社は日本酒を3,000円で販売しています。適格事業者なのでお客さんには消費税込み3,300円で販売しています。
適格事業者であるあなたのコンサルティングを受け、消費税込み1,100円をあなたに支払いました。
このうち消費税に焦点を当てるとA社は300円を消費税として受け取りましたが、コンサルティングでの請求にて100円の消費税を支払いました。なので、結果200円を消費税として納税することになります。
お分かりいただけましたでしょうか?
このように、あなたの取引先が法人かつ適格事業者だった場合は、インボイス制度後の日本においてはあなたが免税事業者か課税事業者かによって取引先は納税する消費税額に影響がでるわけです。A社の立場からして、あなたが非適格事業者で消費税分を値上げしてきたら費用がかさむうえに、納税する消費税額も減らないので損しかありません。また非適格事業者なのに消費税を加算して請求した場合、仮にA社が消費税を支払っても、その後納める消費税額から非適格事業者へ支払った消費税は差し引かれないので、結局A社は損をします。
ちなみに非適格事業者なので消費税を加算せず、また値上げもしないことになりました。という場合は、
A社は日本酒を3,000円で販売しています。適格事業者なのでお客さんには消費税込み3,300円で販売しています。
非適格事業者であるあなたのコンサルティングを受け、1,000円をあなたに支払いました。
このうち消費税に焦点を当てるとA社は300円を消費税として受け取りましたので、結果300円を消費税として納税することになります。
A社としては納税額は増えましたが、費用は下がったので良しとなるかもしれません。ただあなたの収益にはもろにダメージがでることになるでしょう。それは消費税は受け取れないのに、消費税を支払っているからです。売上が下がるのに、それ以外の経費には消費税が変わらず加算されていると、利益が減ります。
これはダメージに他なりません。
ダメージを和らげる制度がある
商売の相手が法人だったら、売上1000万円以下でも課税事業者になった方がいいというのが先ほどまでのお話し。でもただ単に課税事業者となるだけではなく、簡易課税を申請することで事務的な部分や消費税分の納税にメリットがでてきます。
先程からのフローのとおり、適格事業者になった場合は仕入れ税額控除も行うため、仕入れ等の支払いのための適格請求書の保管や、そこからの消費税額の計算、加えて適格請求書で受け取った消費税額の計算や書面の保管などなど事務処理がかなり煩雑になることが見込まれます。売り上げ規模が小さいともちろんスタッフが多い訳ではないので、少ない人数で運営していても作業が増えてしまうということになります。インボイス制度によって増える作業をアウトソーシングするなども解決策ですが、簡易課税の申請を行うことで作業をシンプルに圧縮することが可能です。
まず適格事業者としての申請は、23年3月1日までに完了する必要があります。申請書を作成し税務署に持参か郵送にて申請するか、e-Taxを使って電子申請を行うかの手続きが必要になります。その後はルールに準じた適格請求書を作成しなければなりませんし、またルールに準じた適格請求書かどうかを支払いの請求書を見て確認し管理しなければなりません。保管も必要です。
単純に適格事業者になるということではなく、その先にも面倒が増えると理解しておいてください。
この面倒の一部を軽減できるのが簡易課税制度です。
前々年(法人は前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下であり、事前に税務署に消費税簡易課税制度選択届出書を提出していれば、売上をもとに仕入税額控除の金額計算を行ってもいいというのが、この簡易課税制度です。
この制度を使うと、受け取った請求書が適格請求書かどうかに関わらず自身の売上を基に仕入れ分の消費税額を算出していいというものです。受け取り時の確認や管理、保管といった手間が大幅に軽減されます。
21年10月1日から23年3月31日の間に適格請求書発行事業者の登録申請をした免税事業者は、課税事業者となる届け出を省略することができ、インボイス制度の開始と同時に課税事業者となります。この場合、簡易課税制度選択の届出を23年1月1日から12月31日の間に行えば同時に簡易課税制度も利用することは可能になるのです。
売上を基に納税額を算出してもいいと書きましたが、業種によってその率はことなります。

あなたがサービス業で売上が3,300円だったとします。仕入れの際の請求書が適格請求書かどうかを確認する必要もなく、この売上3,300円を基に消費税の納税額を決めることができるので300円の50%なので、納税額は150円となります。極々単純に話を進めると簡易課税ではない場合は、300円が納税額になるので、それが簡易課税にて半分にできたとしたら差額の150円の益税が残る計算になります。これがダメージを和らげる1つの方法になると考えていいでしょう。
この簡易課税がメリットがあるかどうかは、職種や経費の額にもよるので一概には言えないことは注意が必要です。
まとめ
・現時点で免税事業者であっても消費税を加算して請求している方は、売上減少の可能性がある制度
・小売で現金商売で商品価格などを自由に変えられる人は免税でもいいかもしれない
・取引先が法人などの場合は、課税事業者でないと取引が不利になるかもしれない
・制度後、適格事業者になれば規模が小さくても事務の手間は少なからず増える
・簡易課税制度を使うと事務の手間は省けるうえに、若干益税を受け取れるかもしれない