「ステルスマーケティング」景品表示法の禁止行為に指定

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インターネットなどで広告主が広告であることを隠したまま宣伝する、いわゆる「ステルスマーケティング」について、消費者庁は28日付けで景品表示法の禁止行為に指定しました。ステルスマーケティングが日本で規制されるのは初めてで、消費者庁はことし10月1日の施行に向け、運用基準を公表しました。