旧統一教会 教団側 解散命令請求しないよう文科省に申し入れ

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旧統一教会への「質問権」の行使をめぐり、教団側の弁護士が文部科学省に申し入れ書を繰り返し送り、ほかの宗教団体で起きた事件の裁判例などをもとに解散命令請求をしないよう求めていることが初めて分かりました。一方、文部科学省は「申し入れ書は請求の判断に影響しない」としていて、「質問権」の回答などを精査して判断することにしています。