旧統一教会に過料の支払い命じる決定 東京地裁

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旧統一教会への解散命令請求をめぐり、東京地方裁判所は、「多数の被害者の財産権や人格権を侵害する違法行為が繰り返されたとみられ、法令違反の疑いが認められる」と指摘し、質問権の行使に適切に回答していないとして教団に過料10万円を命じる決定を出しました。質問権をめぐって過料が命じられるのは初めてで、教団側は不服を申し立てるとみられます。